多重債務を任意整理・和解交渉などで解決する女性のための無料法律相談室。女性専門カウンセラーが相談に応じます。

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借金の解決に一番必要なのは、「自分で自分を救う」という強い意志を持つことです。
あなたの人生をやり直すために一緒に頑張りましょう。借金の解決には、以下の4つの方法があります。
ご自身の収入と生活状況を考えて、どの手続きが自分に合うのか、冷静な目で現状を見ながら一緒に考えましょう。

1.任意整理・和解交渉 (司法書士による手続き) 詳しくはこちらから

司法書士が、直接(裁判所を介入せずに)債権者と話し合い、利息を法定利息に引き直した上で、毎月の返済額を決めていきます。3年間で(36回)100万円を毎月3万円程度支払うのが原則です。債権者と直接交渉して決めますから借入契約書等の証拠書類をご用意ください。>>さらに詳しくはこちらから

2.民事再生法 (500万円の借金の人は100万円の支払いでOK)

サラリーマンや自営業者の為の再生法です。 給与所得者再生(過去数年、安定した収入のある方が対象)と小規模個人再生(個人で商店などを営んでいる方が対象)があります。どちらも借金の何割かを支払うことで、残りの債務は免除されます。居住用の住宅を残せるのが特徴です。

3.特定調停 (裁判所での手続き)

債務の総額を裁判所へ申立てると、裁判所が仲裁して(調停委員)、法定利息による引き直し計算をします。払いすぎた利息は元金に充当され、借金の全額を3年で支払うことになります。司法書士がする和解交渉を裁判所がする、ということです。民事再生法は借金の一部を支払えばいいですが、こちらは全額を払うところが相違点です。

4.自己破産 (借金を一円も支払わず、0からスタートしたい方)

借金の額に関係なく、原則的に借金を一円も返済しなくても良い解決方法です。詐欺や不法行為をしていなければ大部分は認められます。本当に努力したけれども支払うことが不可能な人を救済する法律です。
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