多重債務を任意整理・和解交渉などで解決する女性のための無料法律相談室。女性専門カウンセラーが相談に応じます。 |
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| トップページ | よくある質問 |
相談者の多くは、質問よりも不安を訴えます。具体的な「生活立て直し」の質問よりも、
現在の行き詰まった生活の不安や破産者となることの不安を体中で訴えています。
しかし、冷静に考えてみてください。法律は困っている人を救済するための道具なのです。
「自分の失敗を人に知られたくない」そんな思いで何年もがんばってきたあなた、
このチャンスに自分の人生をやり直す決心をしてください。必ず道は開けます。 |
※日本人の誤解です。
| 破産すれば、選挙権が無くなる |
・・・・ 嘘です。 |
| 破産すれば、旅行が出来なくなる |
・・・・ 嘘です。(法人の代表者には制限あり) |
| 破産すれば、家族に迷惑がかかる |
・・・・ そんなことはありません。(保証人には責任があります) |
| 破産すれば、もう2度と借金はできない |
・・・・ そんな法律はありません。 |
| 破産すれば、特定の仕事につけない |
・・・・ 本当です。しかし免責の日までです。(通常6ヶ月くらい) |
民事再生法と破産の違い
民事再生法は、新しい法律です。個人民事再生法は、本当にありがたい法律です。借金の1部(5分の1程度)を本人の経済能力に応じて3年間で支払います。最低支払額は100万円です。1番多いケースは100万円の36回払い、毎月27,000円程度を各債権者へ支払います。破産は一切の支払が免除されますから、借金からの解放には、1番有利な方法です。しかし、破産者となることが精神的な負担になる人も数多くいますから慎重に「どの解決方法」を選ぶか一緒に考えましょう。
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